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12月 11, 2008の投稿を表示しています

オプトイン規制とメルマガ配信

#本記事に記載の内容はあくまでも個人的な見解に過ぎません。実際の法解釈は、法律の専門家か、関係省庁に問い合わせた方が良いでしょう。 お客様への情報提供を目的として、 メルマガ配信を開始しようとしています。 12/1からオプトイン規制なるものが始ったばかりですので、なんともまあ、間の悪い感じがするのですが、ともかくがんばってみようと思っています。 取引先のお客様へ、事前の同意なしにメールを送っていいものか大変気になるところです。 色々調べてみるとオプトイン規制に関連する法律は、次の二つのようです。 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法) 特定商取引に関する法律 (特定商取引法) 特定電子メール法の 条文 、 総務省ガイドライン(PDF) 、 総務省のパンフレット(PDF) によると、 広告宣伝メールの規制に関し、取引関係にある者への送信など一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式(いわゆる「オプトイン方式」)を導入する。 あらかじめ送信に同意した者等から広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けたときは以後の送信をしてはならないこととする。 広告宣伝メールを送信するに当たり、送信者の氏名・名称や受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等を表示することとする。 同意を証する記録の保存に関する規定を設ける。 といったことが義務化されました。ただし、以下の様に同意なしに送信できる例外があります。 取引関係にある者に送信する場合 名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して送信する場合 自己の電子メールアドレスを通知した者に対して、以下の広告宣伝メールを送る場合 同意の確認するための電子メール 契約や取引の履行に関する事項を通知する電子メールであって、付随的に広告宣伝が行われているもの フリーメールサービスを用いた電子メールであって、付随的に広告宣伝が行われているもの 自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者(個人の場合は、営業を営む場合の個人に限る。)に送信する場合 その一方で特定商取引法では、以下のようになっています。( 経済産業省のパンフレット(PDF) より抜粋。条文は こちら から) 消費者が事業者からの電子メール広告の送信を事前に承諾しない限り、電子メール広告の送信を原則